ピロリ菌

ピロリ菌について

胃には強い酸性の胃液があって、飲食物の消化を助け、一緒に取り込まれた細菌を殺菌しています。ピロリ菌も本来このような強酸下では生息できませんが、胃の中にある尿素をピロリ菌がアンモニアと二酸化炭素に分解し、アルカリ性のアンモニアが酸性の胃液を中和してピロリ菌が生息できる環境を作るので胃に住み着くことができるのです。このアンモニアなど、ピロリ菌が分泌するものが粘膜に慢性的な炎症を起こしてさまざまな胃疾患を起こします。

ピロリ菌の感染について

ピロリ菌の感染についてピロリ菌は井戸水などから感染すると考えられており、衛生状態が改善した先進国では感染率が低いのですが、日本は減少傾向にあるとはいえまだ感染率が高い状態です。感染は胃酸がまだ弱い幼少期に起こり、成人してからの感染はほとんどないとされています。そのため、低年齢層では感染率が下がってはいますが、幅広い年代が感染しています。これは幼少期の口移しや食器の共有などによる人から人への感染が原因になっていると考えられています。

ピロリ菌と胃・十二指腸潰瘍、胃がん

ピロリ菌に感染していると、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍を起こしやすくなります。ピロリ菌はアンモニアなどの毒素を分泌しますので、粘膜に慢性的な炎症を起こし、炎症が続くと粘膜を保護・修復する粘液の働きが弱まって粘膜が深くえぐれて潰瘍を作ります。また、慢性の炎症は胃粘膜の萎縮を起こします。この萎縮が起こると胃がんの発生リスクが大きく上昇します。ピロリ菌に感染していない胃から胃がんが発生する頻度はわずか1%程度しかないと指摘されており、ピロリ菌感染と胃がんはとても関係が深いとされています。
ピロリ菌は除菌治療が可能ですし、菌を除去できれば再感染はほとんどなく、胃がんをはじめさまざまな胃疾患のリスクを下げられます。また、お子様の誕生前に除菌治療をしておくことで、次世代への感染リスクを下げられます。

ピロリ菌の検査法

ピロリ菌の検査法ピロリ菌感染検査は、いくつかの方法があります。内視鏡で組織を採取して調べる方法とそれ以外に大きく分けられます。胃炎があるなどの条件がありますが、内視鏡を使った感染検査は保険適用で受けることができます。

内視鏡を使う方法

食道・胃・十二指腸の粘膜を観察し、組織を採取して疾患の確定診断が可能な検査です。採取した組織によりピロリ菌感染の有無を調べることができます。

迅速ウレアーゼ試験

採取した組織を専用の反応液を用いて調べます。ピロリ菌が持つ尿素を分解する酵素のウレアーゼの活性を調べる検査です。

鏡検法

採取した組織に特殊な染色を行い、顕微鏡で菌体を直接観察する検査です。

培養法

採取した組織をすり潰して培養した上で判定する検査です。

内視鏡を使わない検査

尿素呼気試験

薬を服用する前後の呼気を採取して診断する検査です。精度が高い検査で、除菌治療が成功したかを判定する際にのみ保険適用されます。

血清・尿中抗体検査

ピロリ菌に感染してできた抗体の有無を調べる検査です。血液や尿を採取して調べます。

ピロリ菌の除菌

ピロリ菌を除菌する2種類の抗生物質と、胃酸分泌を抑制するプロトンポンプ阻害薬を服用します。治療自体は1日2回、7日間の服用のみです。プロトンポンプ阻害薬で胃酸の分泌を抑制した状態にすることで抗生物質の効果を得やすくします。ただし、除菌治療は必ず成功するものではなく、日本における成功率は70%前後とされています。1回目の除菌治療に失敗した場合、違う抗生物質を使って2回目の除菌治療が可能です。2回の除菌治療を合わせた成功率は95%を超えます。
薬の服用からしばらく経過しないと正確な除菌判定ができないため、判定検査は少なくとも服用終了1ヶ月後以降に行うことが推奨されています。

感染検査と除菌治療の保険適用について

2013年より、ピロリ菌検査・除菌治療の保険適用範囲が拡大し、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」という条件が追加されました。

現在のピロリ菌検査・除菌治療の保険適用範囲

1内視鏡検査か造影検査において、胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
2胃MALTリンパ腫の患者
3特発性血小板減少性紫斑病の患者
4早期胃がんに対する内視鏡的治療後の患者
5内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者

内視鏡検査で上記の病気の確定診断がされた場合、ピロリ菌感染検査を保険診療で受けられます。この内視鏡によるピロリ菌感染検査で陽性だった場合、除菌治療も保険適用されます。1回目の除菌治療が失敗だった場合、2回目の除菌治療も保険適用になりますが、3回目以降は自費診療になります。

また、保険適用の条件に入らない場合も、自費診療による感染検査や除菌治療が可能です。

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